熊本県立第二高等学校同窓会
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りんどう会
熊本県立第二高等学校りんどう会 会則
■第一章 総則
【名称】
●第1条
本会は、熊本県立第二高等学校りんどう会(以下「本会」という)と称する。
【事務局】
●第2条
本会は、事務局を熊本県立第二高等学校内に置く。
【目的】
●第3条
本会は、会員相互間の親睦を深め、母校の発展を図り、ひいては社会への貢献に努める事を目的とする。
【事業】
●第4条
本会は、前条の目的を達成するために下記の事業を行う。
・親睦交流の為の行事
・会員名簿の発行
・会誌の発行
・その他必要と認められる事項
【支部】
●第5条
本会は、必要に応じて各地域・職域に支部を設けることができる。
■第二章 会員
●第6条
1.本会は、正会員・準会員・特別会員を以って組織する。
2.正会員は、熊本県立第二高等学校の卒業生並びにこれに準ずるものとする。
3.準会員は、熊本県立第二高等学校の在校生とする。
4.特別会員は、現旧職員及び本会に特に功労があったものとする。
■第三章 役員
【役員】
●第7条
1.本会に、下記の役員を置く
・会長 1名
・副会長 若干名
・事務局長 1名
・理事 若干名
・代表委員 各期1名以上
・会計 2名(理事内より互選)
・監査 2名(理事内より互選)
・顧問 若干名
2.会長、副会長及び監査は、総会において選出する。
3.その他の役員は、会長が委嘱する。
【役員の職務】
●第8条
1.会長は、本会を代表し、会務を総理する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、これを代理する。
3.事務局長は、会長及び副会長を補佐し、本会の会務を掌握する。会長及び副会長に事故あるときは、これを代理する。
4.理事は、理事会を構成し、本会の企画・運営に当たる。
5.代表委員は、代表委員会を構成し、本会の主要事項の審議決定に当たる。
6.会計は、会計事務を所掌する。
7.監査は、会計を監査し、その結果を総会に報告する。
8.顧問は、会長の諮問に応じ会議に出席して、意見を述べることができる。
【役員任期】
●第9条
1.役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。
2.任期の途中において就任したる役員の任期は、その前任者の残任期間とする。
【委員会】
●第10条
1.本会に委員会を置くことができる。但し委員会設置に当たっては、代表委員会の承認を受けなければならない。
2.委員会の設置並びに運営に関する規約は、別に委員会規約を定める。
■第四章 会議
【総会】
●第11条
1.総会は、本会の最高議決機関で、定期総会は、原則として毎年1回。臨時総会は、必要のある場合、会長がこれを招集する。
2.総会は、次の事項を審議し、出席者の3分の2以上を以って議決する。
(1)会則の改廃に関する事項
(2)会の事業計画及び収支予算に関する事項
(3)決算の承認
(4)その他必用と認めた事項
3.緊急止むを得ざる場合は、執行部に総会の承認を求めることができる。
【代表委員会】
●第12条
代表委員会は、総会に次ぐ議決機関で、会長が必要と認めたときに招集し、代表委員の2分1以上の出席がなければ、議決することができない。
【理事会】
●第13条
理事会は、本会運営上の執行面について審議し、これを執行する。
■第五章 会計
●第14条
1.本会の経費は、入会金・寄付金・その他の収入を以って充てる。
2.本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
■第六章 会費
●第15条
本会の会費は、入会金・会費規程に沿うものとする。
■第七章 附則
附則 この会則は、昭和44年3月31日から施行する。
附則 この会則は、昭和52年10月9日から施行する。
附則 この会則は、昭和62年8月16日から施行する。
附則 この会則は、平成27年11月4日から施行する。